SPECIFIED
SKILLED WORKER
特定技能について

 

特定技能とは

制度比較

技能実習(団体監理型) 育成就労(監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 育成就労 特定技能
制度開始時期 1993年4月
(2027年4月以降、段階的に「育成就労制度」に移行)
2027年4月 2019年4月
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算3年
(育成就労終了時の試験不合格者は一定要件の下、再受験のため最長1年間の延長が可能)
通算5年
(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除く。相当の理由があると認められる場合は6年)
技能水準 なし 就労開始時、1年経過時、終了時(特定技能1号移行時)において、段階的に技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時A2.2レベルの日本語能力要件あり)
なし
(介護分野は「日本語教育の参照枠」A2.2相当、鉄道分野(運輸係員の業務区分)はA1以上の日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし なし
支援機関 なし あり(監理支援機関)
(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや育成就労実施者に対する監理・指導、育成就労外国人への支援・保護等を行う。主務大臣による許可制)
あり(登録支援機関)
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 通常監理支援機関と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
特定技能1号水準の技能を有する人材の育成・確保を目的とした技能修得に従事する活動 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
給与水準 最低賃金以上 日本人労働者と同等以上 日本人労働者と同等以上
転籍・転職 原則不可
(実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能)
転籍が可能
(やむを得ない場合のほか、育成就労産業分野ごとに設定する転籍制限期間、技能水準及び日本語能力水準を満たす場合に、本人意向により可能)
転職可能
(同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において可能)

※横スクロールでご覧いただけます

【出典】出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」P9